大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)24 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

第一審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。

押収にかかる証明書二通(証第三号の一、二)はこれを没収する。

第一審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

食糧管理法違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人清野鳴雄の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

論旨一について。

所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に規定する事由に当らない。

論旨二について。

職権で調査すると、本件公訴事実中食糧管理法違反の事実は大豆に関する食糧管

理法三一条の罪であつて、右罪については昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八

六号により大赦があつたものである。そして、本件では数個の併合罪中の一たる右

罪に原判決後大赦のあつた場合であるから、刑訴四一一条五号、四一三条但書によ

り第一審判決及び原判決を破棄し、当裁判所において更に判決することとし、右公

訴事実については同四一四条、四〇四条、三三七条三号により被告人に対し免訴の

言渡をする。

なお、第一審判決が適法に確定した本件公訴事実中、右大赦にかかる罪を除くそ

の余の事実を法律に照すと、被告人の所為中詐欺の点は刑法二四六条一項に、各公

文書偽造の点は同一五五条一項に各該当するところ、以上は同四五条前段の併合罪

であるから同四七条、一〇条に従い最も重い証第三号の一の公文書偽造の罪の刑に

法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役一年に処し、同二一条により第一審に

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おける未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入し、主文第四項掲記の物件は公文書偽

造の各所為により生じた物件であつて、いずれも何人の所有をも許さないものであ

るから、同一九条一項三号、二項によりこれを没収し、第一審における訴訟費用(

すべて右詐欺の事実に関する証人に支給したものである)、及び当審における訴訟

費用は刑訴一八一条一項を適用して全部これを被告人に負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 吉河光貞関与

昭和二七年一〇月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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